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第45条〔事前通知書の再発送〕
 事前通知書が受取人不明を理由に返送された場合において,規則第70条第8項に規定する期間の満了前に申請人から事前通知書の再発送の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。この場合には,同項に規定する期間は,最初に事前通知書を発送した日から起算するものとする。
旧63条
 法第44条の2第1項の規定による通知書が受取人不明を理由に返送された場合において,同条第2項に規定する期間の満了前に申請人から再発送の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。この場合には,同項に規定する期間は,最初に通知書を発送した日から起算するものとする。
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