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第46条〔相続人等からの申出〕
1 相続人からの申出
 事前通知をした場合において,通知を受けるべき者が死亡したものとしてその相続人全員から相続があったことを証する情報を提供するとともに,電子申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第2項の通知番号等を特定する情報及び当該登記申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上,登記所に送信したとき,書面申請にあっては当該申請人の相続人が規則第70条第1項の書面に登記申請の内容が真実である旨を記載し,記名押印した上,印鑑証明書を添付して登記所に提出したときは,その申出を適法なものとして取り扱って差し支えない。
2 他の代表者からの申出
 法人の代表者に事前通知をした場合において,その法人の他の代表者から,当該他の代表者の資格を証する書面及び規則第70条第1項の書面に登記申請の内容が真実である旨を記載し,記名押印した上,印鑑証明書を添付して同項の申出があったときも,前項と同様とする。
旧64条
1 法第44条の2第1項の規定による通知をした場合において,通知を受けるべき者が死亡したものとしてその相続人全員から相続を証する書面及び印鑑証明書を添付して同条第2項の申出があったときは,その申出を適法なものとして取り扱うものとする。
2 法人の代表者に法第44条の2第1項の規定による通知をした場合において,その法人の他の代表者からその資格を証する書面及び印鑑証明書を添付して同条第2項の申出があったときも,前項と同様とする。
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