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第56条〔表題部の変更・更正に伴う図面の処理〕
1 登記官は,表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合において,必要があるときは,土地所在図,地積測量図,建物図面若しくは各階平面図の記録の変更若しくは訂正をし,又はこれらの図面のつづり替えをするものとする。
2 登記官は,土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれた図面について,前項の規定により地番又は家屋番号を変更し,又は訂正したときは,当該帳簿の目録に記載された従前の地番又は家屋番号の記載を抹消し,当該箇所に変更後又は訂正後の地番又は家屋番号を記載するものとする。
旧106条
1 土地又は建物の表示の変更又は更正の登記をした場合において必要があるときは,土地図面綴込帳又は建物図面綴込帳に編綴されている関係図面のこれらの記載を変更又は訂正し,編綴替の必要があるときはその編綴替をするものとする。
2 前項の規定により図面の地番又は家屋番号の記載を変更又は訂正したときは,土地図面綴込帳又は建物図面綴込帳の目録中その図面にかかる従前の地番又は家屋番号の記載を朱抹し,当該箇所に変更又は訂正後の地番又は家屋番号を記載するものとする。
記録の変更・訂正・綴替
目録の地番・家屋番号の訂正
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