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第57条〔国土調査実施後の地積測量図の処理〕
 登記官は,国土調査の成果に基づく登記をした場合には,当該国土調査の実施地区内に存する土地について国土調査の成果に基づく登記をしたか否かにかかわらず,当該登記の前に提出された地積測量図の適宜の箇所に「国土調査実施前提出」と記録するものとする。
= 旧106条の2(平13.2.16民二444号通達)新設
 
国土調査の成果に基づく登記をした場合には,当該国土調査の実施地区内に存する土地については,国土調査の成果に基づく登記をしたか否かにかかわらず,その前に提出された地積の測量図の余白の適宜の箇所に「国土調査実施前提出」と記載するものとする。
 国土調査の登記が完了した場合(地籍図が地図として備え付けられた場合)には、当該国土調査(地籍調査)の実施地区内に既存の地積測量図は、閉鎖することなく、その余白に、「国土調査実施前提出」と記載する(準57条)。
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