第58条〔土地所在図等の除却〕 1 登記官は,土地図面つづり込み帳,地役権図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれた図面を閉鎖したときは,当該図面を当該帳簿から除却するものとする。 2 前項の閉鎖した図面は,その左側上部に「平成何年何月何日除却」と記載し,閉鎖土地図面つづり込み帳,閉鎖地役権図面つづり込み帳又は閉鎖建物図面つづり込み帳に除却の日付の順序に従ってつづり込むものとする。 3 登記官は,第1項の規定又は管轄転属等により図面を土地図面つづり込み帳,地役権図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳から除却したときは,当該帳簿の目録のうち閉鎖した図面に係る記載を抹消し,除却の年月日を記載して,登記官印を押印するものとする。 |
旧107条 土地又は建物の表示の変更又は更正の登記をした場合において,変更又は更正後の図面を土地図面綴込帳又は建物図面綴込帳に編綴したときは,変更又は更正前の図面を土地図面綴込帳又は建物図面綴込帳より除却するものとする。 旧108条 土地改良法又は土地区画整理法に基づく換地処分の登記をした場合には,従前の土地について提出された土地の所在図及び地積の測量図を土地図面綴込帳より除却するものとする。 |