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第59条〔地番区域の変更〕
 行政区画又は字(地番区域であるものに限る)の変更があった場合において,地番の変更を必要とするときは,職権で,表題部に記録された地番の変更の登記をするものとする。
旧20条
 行政区画又は字(地番区域であるもの)が変更した場合において地番の変更を必要とするときは,職権でその変更の登記をしたうえで該当の登記簿に編綴するものとする。
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