| 第60条〔実地調査〕 1 実施基準 登記官は,事情の許す限り積極的に不動産の実地調査を励行し,その結果必要があるときは,職権で,表示に関する登記をしなければならない。 2 事前準備 実地調査は,あらかじめ地図その他各種図面等を調査し,調査事項を明確にした上で行うものとする。 |
| = 旧87条 1 登記官は,事情の許す限り積極的に不動産の実地調査を励行し,その結果必要があるときは,不動産の表示に関する登記を職権でしなければならない。 2 実地調査は,あらかじめ地図その他各種図面等を調査し,調査事項を明確にしたうえで行うものとする。 |
| 法29条、規93条 |