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第60条〔実地調査〕
1 実施基準
 登記官は,事情の許す限り積極的に不動産の実地調査を励行し,その結果必要があるときは,職権で,表示に関する登記をしなければならない。
2 事前準備
 実地調査は,あらかじめ地図その他各種図面等を調査し,調査事項を明確にした上で行うものとする。
= 旧87条
1 登記官は,事情の許す限り積極的に不動産の
実地調査を励行し,その結果必要があるときは,不動産の表示に関する登記を職権でしなければならない。
2
実地調査は,あらかじめ地図その他各種図面等を調査し,調査事項を明確にしたうえで行うものとする。
法29条規93条
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