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第61条〔実地調査上の注意〕
1 登記官は,実地調査を行おうとする場合には,あらかじめ土地又は建物の所有者その他の利害関係人に通知する等,調査上支障がないように諸般の手配をしなければならない。
2 登記官は,実地調査を行う場合には,その土地又は建物の所有者その他の利害関係人又は管理人の立会いを求め,なお必要があると認めるときは,隣地の所有者又は利害関係人等の立会いを求めるものとする。
3 登記官は,実地調査において質問又は検査をする場合には,所有者その他の利害関係人等に対して身分,氏名及び質問又は検査の趣旨を明らかにし,これらの者に迷惑をかけることがないように注意しなければならない。
4 登記官は,実地調査を完了した場合において,必要があると認めるときは,土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図を作成するものとする。
5 前項の図面の作成については,規則第3章第1節第7款の規定によるものとする。
旧94条
1 実地調査を行おうとする場合には,あらかじめ土地又は建物の所有者その他の利害関係人に通知する等,調査上支障がないように諸般の手配をしなければならない。
2 実地調査を行う場合には,その土地又は建物の所有者又は管理人の立会を求め,なお,必要があると認めるときは,隣地の所有者又は利害関係人等の立会を求めるものとする。
3 質問又は検査をする場合には,所有者その他の利害関係人に対して身分,氏名及び質問又は検査の趣旨を明らかにし,これらの者に迷惑をかけることがないように注意しなければならない。
4 実地調査を完了した場合において必要があるときは,地積の測量図若しくは土地の所在図又は建物の図面若しくは各階の平面図を作製するものとする。
5 前項の地積の測量図等の作製については,細則第42条の4及び第42条の6の規定によるものとする。
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