| 第62条〔実地調査書〕 1 登記官は,申請書及びその添付書類を審査し,実地調査の必要を認めた場合には,申請書の1枚目の用紙の上部欄外に別記第57号様式による印版を押印するものとする。 2 規則第95条の調書(以下「実地調査書」という)は,別記第58号様式又はこれに準ずる様式によるものとする。 3 登記官は,実地調査をしたときは,実地調査書を申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。 4 登記官は,地方税法第381条第7項前段(他の法令において準用する場合を含む。第65条において同じ)の規定による市町村長の申出に係る不動産について実地調査をしたときは,実地調査書を当該申出に係る書面と共に保管するものとする。 |
| 旧90条 申請書及びその添付書類を審査し,実地調査の必要を認めた場合には,申請書の第1葉の上部欄外右側に附録第73号様式による印版を押印し,実地調査を完了した場合には,附録第74号様式又はこれに準ずる様式による実地調査書に,調査の方法及びその結果等を記載し,これを申請書に合綴するものとする。ただし,調査事項が簡易な場合には,申請書の余白の適宜の箇所に調査の結果等を記載し,調査担当者が押印して実地調査書の作成を省略して差し支えない。 |