| 第63条〔申請の催告〕 1 登記官は,法第36条,第37条第1項若しくは第2項,第42条,第47条第1項(法第49条第2項において準用する場合を含む),第49条第1項,第3項若しくは第4項,第51条第1項から第4項まで,第57条又は第58条第6項第58条第6項若しくは第7項の規定による申請をすべき事項で申請のないものを発見した場合には,直ちに職権でその登記をすることなく,申請の義務がある者に登記の申請を催告するものとする。 2 前項の催告は,別記第59号様式による催告書によりするものとする。 |
| 旧92条 1 法第80条第1項若しくは第3項,第81条第1項若しくは第3項,第81条の8,第93条第1項若しくは第3項,第93条の4の2第1項,第2項若しくは第5項,第93条の5第1項若しくは第3項又は第93条の11の規定により申請を要すべき事項で申請のないものを発見した場合には,直ちに職権でその登記をすることなく,申請の義務ある者に登記の申請を催告するものとする。 2 前項の催告は,附録第77号様式による催告書によりするものとする。 |