前に
次へ
第64条〔実地調査の代行〕
登記官は,必要があると認める場合には,登記所の
職員
に細部の指示を与えて
実地調査
を行わせて差し支えない。
= 旧95条
登記官は,必要がある場合には,
職員
に細部の指示を与えて
実地調査
を行わせて差し支えない。
前に
次へ