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第64条〔実地調査の代行〕
 登記官は,必要があると認める場合には,登記所の職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせて差し支えない。
= 旧95条
 登記官は,必要がある場合には,
職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせて差し支えない。
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