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第65条〔職権による表示に関する登記の実地調査書等の処理〕
1 登記官は,地方税法第381条第7項前段の規定による市町村長の申出に係る書面を受け取り,又は職権で表示に関する登記をしようとする場合において,実地調査をしたときは,実地調査書に,別記第60号様式及び別記第61号様式又はこれらに準ずる様式による印版を押印して,規則第96条第1項の立件の年月日及び立件番号を記載し,立件,調査,記入,校合,図面の整理,所要の通知等をした場合には,そのつど該当欄に取扱者が押印するものとする。法第75条(法第76条第3項において準用する場合を含む)の規定により登記をした場合において,実地調査をしたときも,同様とする。
2 登記官は,前項の規定により立件した事件の処理を中止により終了した場合には,職権表示登記等事件簿に「中止」と記載し,申出書又は申出のない事件についての実地調査書に中止の年月日及びその旨を記載するものとする。
3 地方税法第381条第7項後段の規定による通知は,申出書の写しに「処理済」又は「中止」と記載して市町村長に交付するものとする。
旧91条
1 地方税法第381条第7項の規定による市町村長の申出書を受け取ったとき,法第102条(法第104条第2項において準用する場合を含む)の規定により不動産の表示の登記をしたとき又は職権により不動産の表示に関する登記をすることを必要と認めたときは,職権表示登記事件簿に登記の目的,所有者の氏名,立件年月日及び立件番号を記載するものとする。
2 前項の場合には,附録第74号様式又はこれに準ずる様式による実地調査書を設け,これに調査の方法及びその結果等を記載するものとする。この場合には,申出にかかる事件の実地調査書は,その申出書に合綴するものとする。
3 第1項の申出書又は申出書のない事件についての前項の実地調査書には,附録第75号様式及び附録第76号様式又はこれらに準ずる様式による印版を押印して立件年月日及び立件番号を記載し,立件,調査,記入,図面の整理,所要の通知等をした場合には,そのつど該当欄に取扱者が押印するものとする。
旧93条
 第91条の規定により立件した事件の処理を中止により終結した場合には,職権表示登記事件簿の備考欄に「中止」と記載し,申出書又は申出のない事件についての実地調査書に中止の年月日及びその旨を記載するものとする。
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