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第66条〔日付欄の記録〕
 登記の日付欄に記録すべき登記の年月日は,登記完了の年月日を記録するものとする。
= 旧135条
 「登記の
日付」欄に記載すべき登記の年月日は,登記完了の年月日を記載するものとする。
権利の登記と異なり、登記完了日の状態が登記記録に反映されるから。
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