前に   次へ
第70条〔地積の誤差〕
 土地の表示に関する登記の申請情報の内容とした地積と登記官の実地調査の結果による地積との差が,申請情報の内容とした地積を基準にして規則第77条第4項の規定による地積測量図の誤差限度内であるときは,申請情報の内容とした地積を相当と認めて差し支えない。
= 旧119条
 土地の表示に関する登記の
申請書に記載した地積と登記官の実地調査の結果による地積の差が,申請書に記載した地積を基準にして第97条第3項の地積の測量図の誤差限度内であるときは,申請書に記載した地積を相当と認めて差し支えない。
前に   次へ