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第71条〔所有権を証する情報〕 ← 準87条
1 令別表の4の項添付情報欄ハに掲げる表題部所有者となる者の所有権を証する情報は,公有水面埋立法第22条の規定による竣功認可書,官庁又は公署の証明書その他申請人の所有権の取得を証するに足りる情報とする。
2 国又は地方公共団体の所有する土地について,官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合には,所有権を証する情報の提供を便宜省略して差し支えない。
旧121条
1 土地の表示の登記の申請書に添付すべき所有権を証する書面は,公有水面埋立法第22条の規定による竣功認可書,官公署の証明書その他申請人の所有権の取得を推認できる書面とする。
2 国又は地方公共団体の所有する土地についてこれらの者が土地の表示の登記を嘱託する場合には,所有権を証する書面の添付を便宜省略して差し支えない。
その土地が、真実、申請人の所有に属することを明らかにする必要があるから。 ← 相続・合併
官公署の嘱託登記には、個人的な利害関係が介在しないので、不真正な登記の嘱託がされる恐れがないから。
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