| 第72条〔分筆の登記の場合の地積測量図〕 1 分筆の登記を申請する場合において,分筆前の地積と分筆後の地積の差が,分筆前の地積を基準にして規則第77条第4項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは,地積に関する更正の登記の申請を要しない。 2 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には,分筆前の土地が広大な土地であって,分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情があるときに限り,分筆後の土地のうち1筆の土地について規則第77条第1項第5号から第7号までに掲げる事項(同項第5号の地積を除く)を記録することを便宜省略して差し支えない。 |
| 旧124条 分筆の登記を申請する場合において,分筆前の地積と分筆後の地積の差が,分筆前の地積を基準にして第97条第3項の地積の測量図の誤差の限度内であるときは,地積の更正の登記の申請を必要としない。この場合における分筆の登記の申請書には,分割後の各土地の求積及びその方法を明らかにした地積の測量図を提出しなければならない。 旧123条 分筆の登記の申請書には,分割前の土地を図示し,分割線を明らかにした分割後の土地の地積の測量図を添付するものとする。ただし,分割後の土地のうち1筆については,必ずしも求積及びその方法を明らかにすることを要しない。 |