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第73条〔土地の表題部の変更の登記又は更正の登記の記録〕
 地番,地目又は地積に関する変更の登記又は更正の登記をする場合において,登記記録の表題部の原因及びその日付欄の記録をするときは,変更し,又は更正すべき事項の種類に応じて,当該変更又は更正に係る該当欄の番号を登記原因及びその日付の記録に冠記してするものとする。例えば,地目の変更をするときは,登記原因及びその日付にAを冠記するものとし,一の申請情報によって地目の変更の登記と地積の更正の登記の申請があった場合において,これらに基づいて登記をするときは,原因及びその日付欄に,それぞれの登記原因及びその日付にA及びBを冠記して,「A平成何年何月何日地目変更B錯誤」のように記録するものとする。
旧130条
1 所在の表示の変更又は更正の登記をする場合には,新表示を所在欄中次行の上欄に記載し,登記原因及びその日付並びに登記の年月日をその下欄に記載するものとする。
2 地番,地目又は地積の変更又は更正の登記をする場合には,新表示を該当欄の次行に記載し,変更又は更正の登記原因及びその日付並びに登記の年月日を該当欄の同じ行に記載するものとする。
3 「原因及びその日付」欄には,その上欄の地番,地目及び地積の全部を記載するまで,変更又は更正に係る該当欄の番号を冠記したうえ,変更又は更正の順序に従って右側から記載するものとする。例えば,まず,地積を更正するときは「原因及びその日付」欄の右側に,ついで,地目を変更するときは中央に,更に,地番を変更するときは左側に,それぞれB,A及び@と冠記し,変更又は更正の登記原因及びその日付を記載するものとする。
4 所有者の表示の変更若しくは更正の登記又は所有者若しくはその持分の更正の登記は,所有者に関する事項を記載した欄にするものとする。
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