| 第74条〔分筆の登記の記録方法〕 1 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において,規則第101条第2項の規定による記録をするときは,甲土地の登記記録の表題部に,地番,地目及び地積のうち変更する事項のみを記録し(所在欄には,何らの記録を要しない),原因及びその日付欄に,変更を要する事項の事項欄の番号を冠記して,「@B何番何,何番何に分筆」(又は「B何番何ないし何番何に分筆」)のように記録するものとする。 2 前項の場合において,規則第101条第1項の規定による記録をするときは,乙土地の登記記録の表題部の原因及びその日付欄に,「何番から分筆」のように記録するものとする。 |
| 旧131条 1 甲地を分割してその一部を乙地とする分筆の登記をする場合において,法第82条第2項の規定による記載をするには,甲地の登記用紙中表題部に「残余部分の表示」として,地番,地目及び地積のうち変更する事項のみを該当欄の次行に記載し(ただし,所在欄には,何らの記載を要しない),その下の「原因及びその日付」欄に「何番何,何番何に分筆」(又は「何番何ないし何番何に分筆」)のように記載するものとする。 2 前項の場合には,乙地の登記用紙中表題部の該当欄に乙地の表示に関する事項を記載し,法第82条第1項の規定による記載は,「原因及びその日付」欄に「何番から分筆」と記載してするものとする。 |