| 第75条〔合筆登記の記録方法〕 1 甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をする場合において,甲土地の登記記録の表題部に規則第106条第2項の規定による記録をするときは,原因及びその日付欄に「何番に合筆」のように記録するものとする。 2 前項の場合において,乙土地の登記記録の表題部に規則第106条第1項の規定による記録をするときは,合筆後の土地の地積を記録し,原因及びその日付欄に,地積欄の番号を冠記して,「B何番を合筆」(又は「B何番何ないし何番何を合筆」)のように記録するものとする。 |
| = 旧132条 1 甲地を乙地に合併する登記をする場合には,甲地の登記用紙中表題部の「原因及びその日付」欄に「何番に合筆」と記載するものとする。 2 前項の場合において,法第86条第1項の規定による記載をするには,乙地の登記用紙中表題部の該当欄の次行に合併後の土地の表示に関する事項を記載し(ただし,所在欄には,何らの記載を要しない),その下の「原因及びその日付」欄に「何番を合筆」(又は「何番何ないし何番何を合筆」)のように記載するものとする。 |