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第76条〔分合筆の登記の記録方法〕
1 甲土地の一部を分筆して,これを乙土地に合筆する場合における分筆の登記及び合筆の登記をする場合において,甲土地の登記記録の表題部に規則第108条第2項の規定による記録をするときは,分筆後の土地の地積を記録し,原因及びその日付欄に,地積欄の番号を冠記して,「B何番一部合併」のように記録するものとする。
2 前項の場合において,乙土地の登記記録の表題部に規則第108条第1項の規定による記録をするときは,合筆後の土地の地積を記録し,原因及びその日付欄に,地積欄の番号を冠記して,「B何番から一部合併」のように記録するものとする。
旧133条
1 甲地を分割してその一部を乙地に合併する登記をする場合には,甲地の登記用紙中表題部の該当欄の次行に分割後の土地の表示に関する事項を記載し(ただし,所在欄には,何らの記載を要しない),その下の「原因及びその日付」欄に「何番一部合併」と記載するものとする。
2 前項の場合において,法第85条第1項の規定による記載をするには,乙地の登記用紙中表題部の該当欄の次行に合併後の土地の表示に関する事項を記載し(ただし,所在欄には,何らの記載を要しない),その下の「原因及びその日付」欄に「何番から一部合併」と記載するものとする。
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