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第77条〔建物認定の基準〕
 建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。
(1) 建物として取り扱うもの
ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。
(2) 建物として取り扱わないもの
ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
= 旧136条2項
2 建物であるかどうかを定め難い建造物については,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定しなければならない。
@ 建物として取り扱うもの
イ 停車場の乗降場及び荷物積卸場,ただし,上屋を有する部分に限る。
ロ 野球場,競馬場の観覧席,ただし,屋根を有する部分に限る。
ハ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
ニ 地下停車場,地下駐車場及び地下街の建造物
ホ 園芸,農耕用の温床施設,ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。
A 建物として取り扱わないもの
イ 瓦斯タンク,石油タンク,給水タンク
ロ 機械上に建設した建造物,ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ハ 浮船を利用したもの,ただし,固定しているものを除く。
ニ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆を施した部分)
ホ 容易に運搬し得る切符売場,入場券売場等
1項は規則111条
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