| 第77条〔建物認定の基準〕 建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。 (1) 建物として取り扱うもの ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。 イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。 ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物 エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物 オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。 (2) 建物として取り扱わないもの ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。 ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。 エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分) オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等 |
| = 旧136条2項 2 建物であるかどうかを定め難い建造物については,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定しなければならない。 @ 建物として取り扱うもの イ 停車場の乗降場及び荷物積卸場,ただし,上屋を有する部分に限る。 ロ 野球場,競馬場の観覧席,ただし,屋根を有する部分に限る。 ハ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物 ニ 地下停車場,地下駐車場及び地下街の建造物 ホ 園芸,農耕用の温床施設,ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。 A 建物として取り扱わないもの イ 瓦斯タンク,石油タンク,給水タンク ロ 機械上に建設した建造物,ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。 ハ 浮船を利用したもの,ただし,固定しているものを除く。 ニ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆を施した部分) ホ 容易に運搬し得る切符売場,入場券売場等 |
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