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第87条〔所有権を証する情報等〕 ← 準71条
1 建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を証する情報は,建築基準法第6条の確認及び同法第7条の検査のあったことを証する情報,建築請負人又は敷地所有者の証明情報,国有建物の払下げの契約に係る情報,固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報とする。
2 共用部分又は団地共用部分である建物についての建物の所有者を証する情報は,共用部分若しくは団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報又は登記した他の区分所有者若しくは建物の所有者の全部若しくは一部の者が証明する情報とする。
3 国又は地方公共団体の所有する建物について,官庁又は公署が建物の表題登記を嘱託する場合には,第1項の情報の提供を便宜省略して差し支えない。
旧147条
1 建物の表示の登記の申請書に添付すべき所有権を証する書面は,建築基準法第6条の規定による確認及び同法第7条の規定による検査のあったことを証する書面,建築請負人又は敷地所有者の証明書,国有建物の払下の契約書,固定資産税の納付証明書その他申請人の所有権の取得を証するに足る書面とする。
2 共用部分たる旨の登記又は団地共用部分たる旨の登記のされている建物について,法第93条の5第1項の変更の登記又は第93条の8第1項の分割若しくは区分の登記を申請する場合には,申請書に申請人の所有権を証する書面として規約を証する書面又は登記した他の区分所有者若しくは建物の所有者の全部若しくは一部の者の証明書を添付させるものとする。
3 国又は地方公共団体の所有する建物について,これらの者が建物の表示の登記を嘱託する場合には,所有権を証する書面の添付を便宜省略して差し支えない。
その建物が、真実、申請人の所有に属することを明らかにする必要があるから。 ← 相続・合併
官公署の嘱託登記には、個人的な利害関係が介在しないので、不真正な登記の嘱託がされる恐れがないから。
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