前に   次へ
第86条〔合併の禁止〕
 法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は,次に掲げる場合には,することができない。
@ 附属合併にあっては,合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。
A 区分合併にあっては,区分された建物が互いに接続していないとき。
旧145条
 建物の合併の登記は,法第93条の9に定めるもののほか,次の場合には,することができない。
@ 合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。ただし,いずれの建物も区分された建物で接続しているときを除く。
A 区分された建物が互に接続していないとき。ただし,主たる建物と附属建物の関係にあるときを除く。
前に   次へ