| 第86条〔合併の禁止〕 法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は,次に掲げる場合には,することができない。 @ 附属合併にあっては,合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。 A 区分合併にあっては,区分された建物が互いに接続していないとき。 |
| 旧145条 建物の合併の登記は,法第93条の9に定めるもののほか,次の場合には,することができない。 @ 合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。ただし,いずれの建物も区分された建物で接続しているときを除く。 A 区分された建物が互に接続していないとき。ただし,主たる建物と附属建物の関係にあるときを除く。 |