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第85条〔建物の移転〕
1 建物を
解体移転
した場合は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
2 建物を
えい行移転
した場合は,建物の所在の変更として取り扱うものとする。
旧144条
1 建物の
解体移転
は,滅失及び新築として取り扱うものとする。
2 建物の
曳行移転
(建物を取り毀さずに他の土地に移転する場合)は,建物の所在の変更として取り扱うものとする。
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