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第84条〔建物の一部取壊し及び増築〕
 建物の一部の取壊し及び増築をした場合は,建物の床面積の減少又は増加として取り扱って差し支えない。
旧143条
 建物の一部の取毀し及び増築をした場合は,建物の床面積の減少又は増加として取り扱っても差し支えない。
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