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第88条〔建物の所在の記録方法〕
1 都道府県名
 建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録する場合において,当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは,不動産所在事項に当該他の都道府県名を冠記するものとする。
2 またがる場合
 建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には,床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し,他の土地の地番は後に記録するものとする。
3 複数地番・連続地番
 前項の場合において,建物の所在する土地の地番を記録するには,「6番地,4番地,8番地」のように記録するものとし,「6,4,8番地」のように略記してはならない。ただし,建物の所在する土地の地番のうちに連続する地番(ただし,支号のあるものを除く)がある場合には,その連続する地番を,例えば,「5番地ないし7番地」のように略記して差し支えない。
4 敷地地番がない場合
 建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合については,その建物から最も近い土地の地番を用い,「何番地先」のように記録するものとする。
旧149条
1 登記用紙中表題部所在欄の建物の所在を記載する場合には,都道府県名の記載を要しないものとする。ただし,他の都道府県にまたがって存在する建物については,その都道府県名を冠記するものとする。
2 2筆以上の土地にまたがる建物の所在を記載する場合には,床面積の多い部分又は主たる建物の存する土地の地番を先に記載し,他の土地の地番は後に記載するものとする。
3 前項の場合に所在地番を記載するには,「4番地,6番地,8番地」のように記載するものとし,「4,6,8番地」のように略記してはならない。ただし,所在地番中に連続する地番(ただし,支号のある場合を除く)がある場合には,その連続する地番を,例えば,「5番地〜7番地」のように略記して差し支えない。
4 敷地の地番を異にする甲建物を乙建物に合併した場合には,乙建物の登記用紙中表題部所在欄に合併される甲建物の敷地の地番を追記し,合併により敷地番変更の旨を所在欄の下欄に記載して,登記官が押印するものとする。
5 所在地番が併記されている甲建物からその附属建物を分割して乙建物とした場合には,分割後の甲建物の存する地番以外の地番を朱抹し,分割により敷地番変更の旨を所在欄の下欄に記載して,登記官が押印するものとする。なお,分割後の乙建物については,乙建物の存する所在地番のみを記載すれば足りる。

6 海上の構築物である棧橋等の上に存する建物又は浮船を利用した建物等については,最も近い土地の地番を用い,「何番地先」のように表示するものとする。
【記載方法】
仮換地上の場合
他の土地の地番は後に記録するが、数筆あるときは、地番の若い順から記載するのが相当である。
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