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第89条〔附属建物の表題部の記録方法〕
 附属建物が主たる建物と同一の1棟の建物に属するものである場合において,当該附属建物に関する登記事項を記録するには,その1棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要しない。
旧151条2項
2 附属建物が主たる建物と同一の1棟の建物に属するものである場合において,当該附属建物を表示するには,その1棟の建物の所在,構造及び床面積を記載することを要しない。
【記載方法】
重複して記載する実益がないから。
 これに対し、附属建物が普通建物ならは、記載を要する。
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