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第90条〔区分建物の構造の記録方法〕
区分建物である建物が,例えば,当該建物が属する1棟の建物の3階及び4階に存する場合において,その階数による構造を記録するときは,「2階建」のように記録するものとする。
旧152条
1棟の建物を区分した1個の建物が,例えば,1棟の建物の2階及び3階に存する場合には,その階数による構造の記載は,2階建と記載するものとする。
1つの階にのみある場合には、「1階建」と記載する。
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