| 第91条〔床面積の記録方法〕 1 平家建以外の建物の登記記録の表題部に床面積を記録するときは,各階ごとに床面積を記録しなければならない。この場合において,各階の床面積の合計を記録することを要しない。 2 地階があるときは,その床面積は,地上階の床面積の記録の次に記録するものとする。 3 床面積を記録する場合において,平方メートル未満の端数がないときであっても,平方メートル未満の表示として,「00」と記録するものとする。 |
| 旧153条 1 平家建以外の建物については,各階ごとに床面積を記載するものとする。なお,各階の床面積の合計を記載することを要しない。 2 地階がある場合には,その床面積は,地上階の床面積の記載の次に記載するものとする。 3 床面積に平方メートル未満の端数がない場合には,例えば,「25・00」と記載するものとする。 4 階数が多いため床面積欄に床面積の全部を記載できない場合には,次行にわたって記載して差し支えない。 |