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第92条〔附属建物の略記の禁止〕
 表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において,当該附属建物の種類,構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときであっても,「同上」のように略記してはならない。
旧154条
 数棟の附属建物を記載する場合には,種類,構造及び床面積が前行のそれと同一のときでも,「前同」のように略記してはならない。
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