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第93条〔附属建物等の原因及びその日付の記録〕
1 附属建物がある建物の表題登記をする場合において,附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは,附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。
2 区分建物である建物の表題登記をする場合には,一棟の建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。
3 附属建物がある区分建物である建物の表題登記をする場合において,附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは,附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。
旧157条
 附属建物のある建物又は1棟の建物を区分した建物の表示の登記をする場合には,「附属建物の表示」欄又は1棟の建物に関する表題部の「原因及びその日付」欄の記載を要しない。ただし,「登記の日付」欄の登記の年月日を記載して,登記官が押印するものとする。
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