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第94条〔附属建物の変更の登記の記録方法等〕
1 附属建物の種類,構造又は床面積に関する変更の登記又は更正の登記をする場合において,表題部に附属建物に関する記録をするときは,当該附属建物の変更後又は更正後の種類,構造及び床面積の全部を記録し,従前の登記事項(符号を除く)の全部を抹消するものとする。
2 前項の場合において,表題部に登記原因及びその日付を記録するときは,変更し,又は更正すべき事項の種類に応じて,登記原因及びその日付の記録に当該変更又は更正に係る該当欄の番号を冠記してするものとする。例えば,増築による床面積に関する変更の登記をするときは,原因及びその日付欄に,「B平成何年何月何日増築」のように記録するものとする。
3 第1項の規定により変更後又は更正後の事項を記録するときは,符号欄に従前の符号を記録するものとする。
旧161条
1 附属建物の種類,構造若しくは床面積の変更又は更正の登記をする場合には,最後に記載されている附属建物の表示の欄の次行に,変更又は更正に係る附属建物の変更又は更正後の種類,構造及び床面積の全部を記載し,従前の表示(ただし,符号を除く)を全部朱抹するものとする。
2 前項の場合には,変更又は更正後の表示を記載した下の「原因及びその日付」欄に登記原因及びその日付を記載しなければならない。例えば,増築による床面積の変更の登記をする場合には,「B平成何年何月何日増築」のように記載するものとする。
3 第1項の規定により変更又は更正後の表示を記載するときは,符号欄に従前の符号を移記するものとする。
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