前に   次へ
第99条〔区分合併の登記の記録方法〕
 区分合併(甲建物を乙建物の附属建物に合併する場合を除く)に係る建物の合併の登記をする場合において,区分合併後の建物が区分建物でないときは,区分合併前の乙建物の表題部の登記記録の一棟の建物の表題部の原因及びその日付欄に「合併」と記録するものとする。
旧166条
1 甲建物からその附属建物を分割してこれを乙建物に合併する登記をする場合には,甲建物の登記用紙中表題部の当該附属建物の「原因及びその日付」欄に「何番に合併」と記載し,その建物の表示を朱抹するものとする。
2 前項の場合には,乙建物の登記用紙中表題部の「附属建物の表示」欄に合併する附属建物の種類,構造及び床面積を記載し,その下の「原因及びその日付」欄に「何番から合併」と記載するものとする。
前に   次へ