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第98条〔附属合併の登記の記録方法〕
1 甲建物を乙建物の附属建物とする附属合併の登記をする場合において,甲建物の登記記録の表題部に規則第132条第3項の規定による記録をするときは,原因及びその日付欄に「何番に合併」のように記録するものとする。
2 前項の場合において,乙建物の登記記録の表題部に規則第132条第1項の規定による記録をするときは,原因及びその日付欄に「何番を合併」のように記録するものとする。
旧165条
1 甲建物を乙建物に合併する登記をする場合には,甲建物の登記用紙中表題部の「原因及びその日付」欄に「何番に合併」と記載するものとする。
2 前項の場合には,乙建物の登記用紙中表題部の「附属建物の表示」欄に合併する甲建物の種類,構造及び床面積を記載し,その下の「原因及びその日付」欄に「何番を合併」と記載するものとする。
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