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第97条〔区分の登記の記録方法〕
前条の規定は,甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をする場合について準用する。
旧164条
前条の規定は,甲建物を区分して乙建物とする登記をする場合に準用する。
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