| 第96条〔分割の登記の記録方法〕 1 甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において,甲建物の登記記録の表題部に規則第127条第2項の規定による記録をするときは,原因及びその日付欄に「何番の何に分割」のように記録するものとする。 2 前項の場合において,乙建物の登記記録の表題部に規則第127条第1項の規定による記録をするときは,原因及びその日付欄に「何番から分割」のように記録するものとする。 |
| 旧163条 1 甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする登記をする場合には,甲建物の登記用紙中表題部の当該附属建物の表示の下の「原因及びその日付」欄に「何番の何に分割」と記載するものとする。 2 前項の場合には,乙建物の登記用紙中表題部の該当欄に乙建物の表示に関する事項を記載し,「原因及びその日付」欄に「何番から分割」と記載するものとする。 |