前に   次へ
第104条〔職権による登記の更正の手続〕
1 法第67条第2項の規定による登記の更正の許可の申出は,別記第62号様式又はこれに準ずる様式による申出書によってするものとする。
2 法第67条第2項の登記上の利害関係を有する第三者の承諾があるときは,前項の申出書に当該承諾を証する書面(印鑑証明書の添付,運転免許証の提示その他の方法により登記官が当該第三者が作成したものであることを確認したものに限る)を添付するものとする。
3 第1項の申出についての許可又は不許可は,別記第63号様式又はこれに準ずる様式による許可(不許可)書によってするものとする。
旧185条
1 法第64条第1項の規定による登記の更正の許可の具申は,附録第80号様式又はこれに準ずる様式による具申書によってするものとする。
2 前項の具申について許可又は不許可は,附録第81号様式又はこれに準ずる様式による書面によってするものとする。
前に   次へ