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第105条〔職権による登記の更正の手続〕
登記官は,前条第1項の申出後に登記上の利害関係を有する第三者が生じた場合又は申請により当該登記の更正がされた場合には,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。この場合において,前条第2項の承諾があるときは,その旨も報告するものとする。
旧186条
前条第1項の具申後に登記上の利害関係人が生じた場合又は申請により当該登記の更正がされた場合には,登記官は,その旨を監督法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。
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