前に   次へ
第106条〔許可書が到達した場合の処理〕
1 第104条第3項の許可書到達した場合において,第31条第1項の規定による受付をしたときは,受付帳に「職権更正」と記録するものとする。
2 前項の場合において,既に登記上の利害関係を有する第三者が生じているとき(その承諾がある場合を除く)又は申請により当該登記の更正がされているときは,許可書及び受付帳に,当該登記の更正をすることができない旨及びその理由を記録するものとする。
3 規則第151条の規定により許可の年月日を記録する場合には,「平成何年何月何日登記官の過誤につき法務局長の更正許可」のように記録するものとする。
旧187条
 第185条第2項の規定による許可書到達したときは,受付帳に次のように記載し,許可書に受付の年月日及び受付番号を記載するものとする。
旧188条
 前条の場合において,既に登記上の利害関係人が生じているとき又は申請により当該登記の更正がされているときは,許可書及び受付帳の備考欄に,その登記の更正をすることができない旨及びその理由を記載するものとする。
前に   次へ