| 第107条〔職権による登記の抹消の手続の開始〕 1 登記官は,法第71条第1項に規定する事由を発見したときは,別記第64号様式による職権抹消調書を作成するものとする。 2 法第71条第1項の通知は,別記第65号様式による通知書によってするものとする。この場合には,登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその通知書の写しを送付するものとする。 |
| 旧189条 法第149条第1項の規定による通知は,附録第82号様式による通知書によってするものとし,この場合には,その通知書の写しを監督法務局又は地方法務局の長に送付するものとする。 |