| 第108条〔職権による登記の抹消の公告〕 法第71条第2項の公告の内容は,次の例によるものとする。 何市何町何丁目何番の土地の平成何年何月何日受付第何号の何登記(登記権利者何某,登記義務者何某)は,不動産登記法第25条第1号(第2号,第3号又は第13号(不動産登記令第20条第何号))に該当するので,本日から2週間以内に書面による異議の申述がないときは,抹消します。 平成何年何月何日 何法務局何出張所 |
| 旧190条 1 法第149条第2項の規定による官報の公告文は,次の振合いによるものとする。 2 前項の公告文の原稿は,所定の官報公告申込方法により直接大蔵省印刷局に送付するものとする。 |