前に   次へ
第109条〔利害関係人の異議に対する決定〕
1 登記官は,法第71条第3項の規定により異議につき決定をする場合には,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとし,異議を却下する決定は,別記第66号様式による決定書により,異議に理由があるとする決定は,別記第67号様式による決定書によりするものとする。
2 登記官は,前項の決定書を2通作成し,その1通を異議を述べた者に適宜の方法で交付し,他の1通には,その欄外に決定告知の年月日を記載して登記官印を押印するものとする。
3 登記官は,異議につき決定をした場合には,同項の決定書の謄本を添えて当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。
旧191条
1 法第150条の規定により異議につき決定をする場合には,監督法務局又は地方法務局の長に内議するものとし,異議を却下する決定は,附録第83号様式による決定書により,異議を理由ありとする決定は,附録第84号様式による決定書によってするものとする。
2 登記官は,前項の決定書を2通作成し,その1通を異議申立人に交付又は送付し,他の1通は,その欄外に決定告知の年月日を記載して押印し,日記番号の順序に従い審査請求書類等綴込帳に編綴するものとする。
3 登記官は,異議につき決定をした場合には,第1項の決定書の謄本を添えて監督法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。
前に   次へ