| 第110条〔職権による登記の抹消の手続〕 1 登記官は,法第71条第1項に規定する異議を述べた者がない場合にあっては同項の期間の満了後直ちに,当該異議を述べた者があり,かつ,当該異議を却下した場合にあっては当該却下の決定後直ちに,第31条第1項及び第32条の手続を採らなければならない。この場合において,これらの規定の適用については,第31条第1項中「登記の申請書の提出があったときは」とあるのは「法第71条第1項の期間の満了後」と,第32条第1項中「申請書,許可書,命令書又は通知書」とあるのは「職権抹消調書」とする。 2 規則第153条の規定により記録する事由は,「不動産登記法第25条第1号(第2号,第3号又は第13号(不動産登記令第20条第何号))に該当するので,同法第71条第4項の規定により抹消」とする。 3 法第71条第4項の規定により登記を抹消したときは,職権抹消調書及び前条第2項の規定により決定告知の年月日を記載した決定書の原本を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。 4 法第71条第3項の規定により異議に理由がある旨の決定をしたときは,前条第2項の規定により決定告知の年月日を記載した決定書の原本を決定原本つづり込み帳につづり込むものとする。 |