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第110条の2〔差押えの登記等の抹消の告知〕
1 登記官は,法第109条第2項又は規則第152条第2項の規定により,民事執行法第48条第1項(同法第188条において準用する場合を含む)の規定による差押えの登記その他の処分の制限の登記(裁判所の嘱託によってされたものに限る)を抹消したときは,その旨を当該嘱託した裁判所に通知しなければならない。
2 前項の通知は,登記事項証明書を送付する方法によって行うものとする。
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