| 第111条〔書類の契印〕 1 登記官は,その作成に係る書面(登記事項証明書及び地図等若しくは土地所在図等の写しを除く)が数枚にわたる場合には,各用紙のつづり目に職印又は別記第68号様式による印版により契印をするものとする。 2 前項の契印に代えて,特定の記号の形となる穴を打抜機により全用紙に一括してせん孔する方法によることができる。 |
| 旧192条 1 登記官は,その作成に係る書面が数葉にわたる場合には,各葉の綴り目に職印又は附録第54号様式による印版をもって契印するものとする。 2 細則第35条第1項の契印に準ずる措置は,打抜機により特定の記号をもって全葉を一括して穿孔することによりするものとする。 |