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第112条〔前の登記に関する登記事項証明書〕
令別表の47,49,56及び58の項添付情報欄ロに掲げる前の登記に関する登記事項証明書は,他の登記所の管轄区域内にある不動産が2以上あるときであっても,他の登記所ごとに登記事項証明書(共同担保目録に記録された事項の記載があるものに限る)を1通提供すれば足りる。
旧なし
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