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第116条〔仮登記の抹消〕
仮登記の抹消をする場合には,規則第152条の手続のほか,本登記をするための余白を抹消する記号も記録しなければならない。
旧193条
仮登記を抹消する場合には,その本登記をするために存する余白にも朱線を交叉するものとする。
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