| 第117条〔各種通知簿の記載〕 各種通知簿には,法第23条第1項及び第2項,第67条第1項,第3項及び第4項,第71条第1項及び第3項並びに第157条第3項並びに規則第40条第2項及び第3項,第103条第3項,第119条第2項,第124条第8項(規則第120条第7項,第126条第3項,第134条第3項及び第145条第1項において準用する場合を含む),第159条第2項(同条第4項において準用する場合を含む),第168条第5項(規則第170条第3項において準用する場合を含む),第183条第1項,第184条第1項,第185条第2項,第186条並びに第187条の通知事項,通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。 |
| 旧細則18条 各種通知簿には不動産登記法第28条の3,第44条の2第1項,第60条の2,第62条乃至第65条,第73条第1項,第75条第1項,第90条第5項,第93条の4第3項,第93条の12の2第4項,第93条の15第1項,第93条の16第6項,第93条の17第3項,第96条の2第3項,第98条第5項,第99条の2,第114条第2項,第127条第3項,第128条第2項,第143条第2項,第144条第4項,第149条第1項,第154条第2項及び本令第62条第1項,第63条第1項,第69条,第69条の2,第69条の4の通知事項,通知を受くる者及び通知を発する年月日を記入すべし |