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第118条〔通知書の様式〕
 次の各号に掲げる通知は,当該各号に定める様式による通知書によりするものとする。
@ 事前通知 別記第55号様式
A 前の住所地への通知 別記第56号様式
B 法第67条第1項の通知(登記の更正の通知) 別記第71号様式
C 法第67条第3項の通知(登記の更正の完了の通知) 別記第72号様式
D 規則第40条第3項の通知(管轄区域がまたがる場合の登記完了の通知) 別記第73号様式
E 規則第110条第3項(規則第144条第2項において準用する場合を含む)の通知(滅失の登記における他の登記所への通知) 別記第74号様式又は別記第75号様式
F 規則第159条第2項の通知(地役権の設定の登記における要役地の管轄登記所への通知) 別記第76号様式
G 規則第159条第4項の通知(地役権の変更の登記等における要役地の管轄登記所への通知) 別記第77号様式
H 規則第168条第5項の通知(追加共同担保の登記の他の登記所へ通知) 別記第78号様式
I 規則第170条第3項において準用する第168条第5項の通知(共同担保の一部消滅等の他の登記所への通知) 別記第79号様式
J 規則第183条第1項第1号の通知(表示に関する登記における申請人以外の者に対する通知) 別記第80号様式
K 規則第183条第1項第2号の通知(代位登記における当該他人に対する通知) 別記第81号様式
L 規則第184条第1項の通知(処分の制限の登記における通知) 別記第82号様式
M 地方税法第382条第1項(同条第2項において準用する場合を含む)の通知であって,次に掲げるもの
ア 表示に関する登記をした場合の通知 別記第83号様式又はこれに準ずる様式
イ 所有権の移転の登記(法第74条第2項の規定による所有権の保存の登記を含む)若しくはその登記の抹消(法第58条第4項の規定による登記の抹消を除く)をした場合又は登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記をした場合の通知 別記第84号様式又はこれに準ずる様式
ウ ア及びイ以外の登記をした場合の通知 別記第85号様式又はこれに準ずる様式
旧11条
1 細則第62条第1項の規定による通知は,附録第9号様式による通知書によってするものとする。
2 細則第62条第2項の規定による記載は,関係目録用紙の最下段に次のよう〔省略〕にするものとする。
3 第9条の場合には,細則第62条の規定に準ずるものとし,第1項及び第2項の規定は,この場合に準用する。
4 細則第62条第1項又は前項の規定による通知をした後,通知事項に変更を生じた場合には,管轄登記所は,すみやかに附録第10号様式により変更事項を他の登記所に通知するものとする。
5 前項の通知を受けた場合には,登記官は,相当区画の登記簿の目録に変更事項を記載して,変更前の事項を朱抹し,備考欄に「年月日変更」と記載して,押印するものとする。
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