前に   次へ
第119条〔管轄区域がまたがる場合の登記完了の通知の様式等〕
1 規則第40条第4項に規定する帳簿には,同条第3項の登記をした登記所の表示及び不動産所在事項を記載するものとする。
2 第5条の場合には,規則第40条第3項及び第4項の規定に準ずるものとする。この場合においては,前条第5号及び前項の規定を準用する。
3 規則第40条第3項又は前項の規定による通知をした後,通知事項に変更を生じた場合には,通知をした登記所の登記官は,速やかに別記第86号様式により変更事項を他の登記所に通知するものとする。
4 登記官は,前項の通知を受けた場合には,第1項の記載の次に変更事項を記載して,変更前の事項を朱抹し,備考欄に「平成何年何月何日変更」と記載して,登記官印を押印するものとする。
旧11条3項以下
3 第9条の場合には,細則第62条の規定に準ずるものとし,第1項及び第2項の規定は,この場合に準用する。
4 細則第62条第1項又は前項の規定による通知をした後,通知事項に変更を生じた場合には,管轄登記所は,すみやかに附録第10号様式により変更事項を他の登記所に通知するものとする。
5 前項の通知を受けた場合には,登記官は,相当区画の登記簿の目録に変更事項を記載して,変更前の事項を朱抹し,備考欄に「年月日変更」と記載して,押印するものとする。
前に   次へ